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相続登記について

相続登記は司法書士へ

相続が開始されると、普段は考えもしない複雑な手続きが必要となります。
司法書士は不動産登記の専門家として、相続に関する手続きをサポートします。

相続登記

被相続人名義の不動産を、遺言や遺産分割協議に基づいて相続人名義に移す手続きを、相続登記と呼んでいます。

相続登記に法律で定められた期限はありませんが、放置していると様々な不都合が生じる可能性があります。

  • ・相続登記を済ませないと、不動産を売却したり、担保に入れたり(住宅ローンを組むとき等)する登記ができません。
  • ・何代にも渡って相続登記を放置した結果、相続人の数が増え、トラブルや障害が発生することがあります。その結果、思いがけない時間と費用がかかってしまった事例があります。
  • ・相続人の一人が認知症を患ってしまったり、行方不明になった場合も手続きが複雑になります。

費用の目安

例)相続人3名、相続する不動産が自宅(土地、建物:固定資産税評価額計1,000万円)のみの場合

司法書士報酬
5~7万円

+

登録免許税
40,000円(1,000万円×4/1000)

+

戸籍等取得費用(実費)
約7,000円

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合計
10~12万円

※当事務所で扱った案件のほとんどが10万円前後~15万円です。
個別具体的な費用についてはご相談下さい。