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登記懈怠と過料

司法書士の中村美輝です。

「なかむらよしてる」と読みます。

 

9月が終わってしまいました。

3ケ月連続更新を狙っていましたが叶わず。

日常業務に支配されてしまいました。

今月は日常業務をこなしつつ、溜まった会務と向き合いながらも、普通のおっさんに戻る時間も確保したい。

そしてこのページをもう一度更新できれば、きっとスタッフも褒めてくれるはずなのです。

 

 

さて、登記の話です。

 

会社の登記(商業登記)は、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記をしなければなりません。

 

「会社法第九百四十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」

 

登記期間内に登記をしないと、登記懈怠となり過料の制裁に処せられる可能性があります。

裁判所からなかなか厳かな通知が届くようです。

(どの位過ぎたらどの位の金額になるか等、基準は不明です。)

 

初めて登記のご依頼をいただく会社様の場合、ご依頼内容とは別の部分で既に登記期間を大幅に経過していることが少なくありません。

 

役員の任期満了、株式会社の代表取締役の住所変更、有限会社の取締役の住所変更辺りが要注意でしょうか。

 

株式会社の場合、取締役・監査役は「氏名」、 代表取締役は「住所」・「氏名」が登記事項となり、有限会社(特例有限会社)の場合、取締役・監査役が「住所」・「氏名」、 代表取締役は「氏名」が登記事項です。任期規定の適用がなく、定期的に登記をする機会がない有限会社は、役員の住所変更が盲点になりがちです。

 

役員の任期については、そもそも自社の任期が何年なのか把握されていないこともしばしば。

当事務所では、一度ご依頼いただいた会社様には任期満了のご案内をするようにしています。

 

この記事を読んで「ドキッ」とか「ギクッ」とか「ハッ」とかした方は、司法書士にご相談ください。

 

登記は司法書士へ。

 

「なかむらよしてる」と読みます。

普通のおっさんです。